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更新講習が終わったら必ずやること!修了申請手続きの流れと必要な書類は?教員免許更新の手続き方法③

教員免許更新講習受講後やることまとめ免許管理者に申請する 教員免許制度
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こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。

2007(H19)年6月の改正教育職員免許法の成立により、2009(H21)年4月1日から教員免許更新制が導入されてから10年以上が経ちますが、何かとややこしい制度ですよね。

今回は新免許状所持者のわたし自身が、教員免許更新講習に申し込んだ際の手順をもとに

  • 講習を終えた後は何をすればいいの?
  • 必要な書類は?何をどこに提出したら更新が完了になるの?
  • 免許状記載の氏名や本籍地と現在のものが異なるけど申請できる?
  • 現職教員ではない教員を辞めた人の手続きも同じなの?
  • 文科省HPを見たけど、何から取り掛かればいいのか分からない

こんな疑問を持っている方向けに体験談をご紹介する記事です。

これまで2つの記事に分けて、講習の選び方や受講対象証明書の発行依頼について具体例を挙げてご紹介しました。
関連更新講習の選び方は?いつまでに申し込みが必要?更新の手続き方法①
関連受講対象者である証明書はどうやって依頼する?講座申し込みの方法は?更新の手続き方法②

続きとなる今回の記事では手順③として、受講したあとに必要な修了申請の手続きについて、わたしが実際におこなった手続きをご紹介していきます。ぜひ最後までご覧くださいね。


教員免許更新制2022年7月1日に廃止となります。
こちらの記事は更新制がどのように運用されていたのかを知る手がかりとして、当時のままの内容で残しておくことにしました。

更新制廃止後教員免許の失効・休眠・復活については↓の記事で紹介しています。

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教員免許更新・申し込みの大まかな手順

現在の職業によって変わる部分が一部ありますが、教員免許更新の大まかな手順はこちらです。

教員免許更新の手順
  • STEP1
    受講する講座を選ぶ

    (1)6時間以上の必修領域、(2)6時間以上の選択必修領域及び(3)18時間以上の選択領域の合計30時間以上を受講する必要があり、選択領域については、所持する免許状の種類(教諭・養護教諭・栄養教諭)に応じた講習の受講が必要となります。→講習開設情報:文部科学省から選ぶ

  • STEP2
    受講対象であることの証明をもらい、講座を申し込み、受講する

    更新講習の受講申込みをする際には必ず受講対象者であることの証明が必要になります。勤務する学校または以前の勤務校の校長、または任用又は雇用する可能性がある教育委員会や法人の長から、受講対象者である証明を発行してもらわなければ申し込みができません。

  • STEP3
    修了証明書等を免許管理者に申請する

    各開設者より発行された修了証明書(履修証明書)を、免許管理者(勤務地または居住地の都道府県教育委員会)に免許状の写し等と共に更新の申請をします。この申請までを、有効期間満了日の2か月前までに行います。

現在の職業によって変わる部分は、STEP2の証明発行者(勤務する学校または以前の勤務校の校長、または任用又は雇用する可能性がある教育委員会や法人の長)と、STEP3の免許管理者(勤務地または居住地の都道府県教育委員会)です。

現在の職業によって大きく7パターンに分類されます。こちらの記事で細かくご紹介しています。
関連7パターンの新免許状所持者!あなたはどれに当てはまる?

わたしの場合は現在教職に就いていないので

  • 証明発行者…以前の勤務校の校長
  • 免許管理者…居住地の都道府県教育委員会

ということになります。

ここからは「STEP3 修了証明書等を免許管理者に申請する」について、具体的に解説しますね。

教員免許更新講習の修了申請の締め切りは1月31日

受講した大学等から発行される修了証明書を免許管理者に申請することで、更新完了となります。

免許状の有効期間満了日は3月31日ですが、修了申請の締め切り有効期間の2ヶ月前の1月31日です。

毎年のようにニュースになるうっかり失効は、この修了申請を忘れてしまうことを指すんですね。

書類不足や郵送事故などの万が一に備えて、早めに申請することをおすすめします。

教員免許更新講習の修了確認申請を提出する場所(免許管理者)

免許管理者は、状況によって異なります。

勤務地の都道府県教育委員会
  • 現職の教員
  • 現職の実習助手や寄宿舎指導員
住所地の都道府県教育委員会
  • 現職の認定こども園(幼保連携型を除く)、認可保育所の保育士及び幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設の保育士
  • 現職の文部科学大臣が指定する専修学校の高等課程の教員
  • 現職ではないが更新可能な人

文科省のHPで言うと、こちらのページです。
公式<ケース別>更新手続きの流れ:文部科学省

現職の教員の場合、自治体や学校によっては勤務校から一括申請してくれる場合もあるそうです。

わたしの場合は「現職ではないが更新可能な人」に該当するので、住所地の都道府県教育委員会に申請しました。

教員免許更新講習の修了確認申請に必要なもの

申請に必要な書類などは、各自治体の教育委員会HPで確認することができます。

自治体によっては新免許状と旧免許状の申請書形式を分けているなど少しずつ異なるようですが、概ね共通するものはこちらです。

修了確認申請に必要なものの例
  • 各教育委員会指定の申請書
  • 所持する全ての免許状の写し
  • 30時間分の更新講習修了証明書の原本
  • 手数料(都道府県の収入証紙など)
  • 証明書返信用封筒(角2封筒やレターパックなど)
  • 更新関係手続き証明書の原本(更新・延長・免除をしたことがある人のみ)

こんな感じで、各自治体の教育委員会のHPに申請方法が詳しく書かれています。
公式更新等の申請 – 兵庫県教育委員会
公式教員免許更新制-石川県教育委員会
公式申請方法について – 福岡県教育委員会

教員免許更新講習受講後やることまとめ免許管理者に申請する収入証紙

ちなみに手数料は収入印紙ではなく収入証紙ですので、買い間違えに気をつけてくださいね。
3,300円分という自治体が多いようです。

持参もしくは郵送での受付となりますが、郵送の場合は追跡がある送付方法がおすすめです。
わたしはレターパックライトを使用しました。

申請が完了すると、有効期間更新証明書が発行される

申請が完了すると2ヶ月ほどで、有効期間更新証明書が発行されました。

教員免許更新講習受講後やることまとめ有効期間更新証明書

この証明書を教員免許状の原本とともに大切に保管しておく必要があります。

わたしは2012(H24)年3月卒業で、今回が初めての更新でした。
次回の有効期間の満了日としてさらに10年後となる2032(R14)年3月31日が記載されています。

現在のところ教員免許更新制は廃止に向けて進んでいるので、幻の満了日となりそうですが…。
関連教員免許更新制が廃止になる理由は何?そもそも制度の目的は?

教員免許状に記載の氏名や本籍地が、現在のものと異なる場合

所持する免許状に記載されている氏名と本籍地が現在のものと異なる場合の対応については、自治体によって異なるようですので、しっかりと確認する必要があります。

たとえば兵庫県の教育委員会HPにはこのように掲載されています。

旧氏名・旧本籍地のままでもお持ちの免許状の効力に変わりはありません。更新等の申請書上部の本籍地及び氏名欄には現在の本籍地及び氏名を記入し、「2 有する免許状」の欄には免許状に記載されているとおりに記入してください。免許状の写しについてはお持ちの免許状の写しを提出してください。本籍地や氏名が変わったことを証明する書類は不要です。更新等の手続きが完了したことの証明書は現在の氏名及び本籍地が記載されたものを発行します。

よくあるご質問 – 兵庫県教育委員会より

まとめるとこんな感じですね。

  • 申請書の氏名や本籍地を記入する欄には、現在の情報を書く
  • 有する免許状を記載する欄には、免許状記載の通りの氏名や本籍地を記入する(つまり古い情報をそのまま書く)
  • 氏名や本籍地が変わったことを証明する書類は不要

一方、自治体によっては氏名や本籍地が変わった場合戸籍抄本を必要とする場合もあり、たとえば埼玉県の教育委員会HPにはこのように掲載されています。

更新関係の手続は、免許状に記載の氏名が旧姓であったり、本籍地が古いままであったりしても問題ありませんか?
旧姓や古い本籍地のままでも更新は可能です。その場合、申請の際には戸籍抄本が必要です。

更新に関するQ&A – 埼玉県教育委員会より

ご自身の申請先の指示に従ってご準備くださいね。

旧姓と旧本籍地、ついでに書き換えられる?

わたし自身も結婚に伴い、所持する免許状に記載されている氏名(いわゆる旧姓)と現在の氏名異なっている状態での免許更新となりました。

今回の更新のタイミングで、ついでに新しい姓に書き換えが出来るのかな?と思っていましたが…どうやらついでに書き換えは出来ないようです。
関連教員免許状って旧姓のままでもいいの?

免許状の書き換えを希望する場合は、別途申請(有料)が必要なんですね。

なお、旧姓のままでも免許状そのものの効力に影響はありません

しかし免許状と現在の氏名とが異なる状態で求職活動をする場合、本人確認のために戸籍抄本等の添付が求められる可能性があります。

都度となるとわずらわしいので、今後も教員免許を必要とする仕事に就く可能性が高い人は名前の書き換えをしておいたほうが楽かもしれませんね。

いわゆる学校の教員に限らず、
教員免許の所持によって
採用が有利になる業種だと
本人確認されるかもしれません

おわりに

今回の記事では、教員免許更新講習を修了した後の流れや申請に必要な書類についてご紹介しました。

ポイント
  • 修了の申請締め切りは有効期間満了日の2ヶ月前である、うっかり失効注意!
  • 受講の修了証明書が届いたら、自身の状況に応じて勤務地または居住地の教育委員会に申請する
  • 申請後に届く有効期間更新証明書は、教員免許状とともに大切に保管する
  • 所持する免許状の氏名や本籍地が現在のものと異なる場合、自治体によっては戸籍抄本による証明が必要になる

更新制は本当に手間がかかって複雑で、忙しい合間を縫って受講する現職の先生にとってはなかなか辛い制度であると改めて感じました。更新制が廃止に向かっていくのも頷けます…。

なお、この記事は2021年11月に作成しています。
今後運用が変わる可能性がありますので、文部科学省のHP等で最新の情報をご確認くださいね。
公式 教員免許状に関するQ&A:文部科学省

他にも教員免許更新に関する記事を書いています。
ぜひ合わせてご覧くださいね。

コメント

  1. 藤田 より:

    有効期間更新証明書と
    講習講習修了確認証明書の人がいるのですが、どちらも同じですか?

    • うさぎ先生 うさぎ先生 より:

      藤田さん、こんにちは。
      ご覧いただきましてありがとうございます!

      教員免許更新制度、本当にややこしいですよね…。

      わたしが受講した大学では「講習終了確認証明書」が発行されて、それを収入証紙などとともに教育委員会に提出して、教育委員会から「有効期間更新証明書」が発行されました。

      よって、両者は別物であると言えます。

      ただ大学や自治体によって名称や手続き方法が異なる場合があるかもしれないので、講習を受けた大学や、申請先の教育委員会にご確認いただくのが確実かと思います。

      少しでも何かの参考になったら嬉しいです。

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