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2022年4〜6月に有効期間を終える教員免許は、失効してしまうの?更新制廃止に関する法改正は7月予定

教員免許更新制廃止で失効する人2022年4月まで期限を延長している人 教員免許制度
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こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。

2007(H19)年6月の改正教育職員免許法の成立により、2009(H21)年4月1日から教員免許更新制が導入されてから10年以上が経ちますが、何かとややこしい制度ですよね。

そんな教員免許更新制について廃止に向かって検討されていることが2021(R3)年7月に報道され、「2022年度中の廃止を目指す」と文科省が明言したのが2021年の11月でした。

それから3ヶ月ほどが経った2022(R4)年2月末、ついに教員免許更新制を廃止するための関連法案が閣議決定されました。

この改正は2022年の7月1日に施行予定とのことですので2022年度末(2023/R5年3月末)が期限の免許状については更新の必要がないということになりますね。

さて、教員免許というのは基本的には3月末が期限になるのですが、実は例外となる場合があります。

例外にあたる2022年の4〜6月に有効期間の期限を迎える人の免許は、どうなるのでしょうか。ぜひ最後までご覧くださいね。

教員免許更新制度が2022年7月に廃止予定

この記事を書いているのは2022年4月ですが、このまま今国会で改正案が成立すれば2022年7月1日以降が有効期間の免許更新する必要がありません

2022年度末(2023/R5年3月末)が期限の免許を所持している場合は、更新講習を受けなくても失効しないっていうことですね。

現役で4年制大学を出た場合、2012年度卒・2013(H25)年3月取得の学年からが対象です。
2022年度に32歳になる学年ですね。

「予定」とは言っても…
ここまで話が進んでいるので
よほどのことが起きない限り
成立するのでしょう

教員免許というのは原則3月末が期限になるのですが、3月末以外が期限となる例外もあるのです。

2022年4・5・6月に期限を迎える人は、どんな人?

3月末以外に期限を迎える人というのは、具体的には期限の延長をした人のことです。

ちなみに延長が可能なのは病気や出産などのやむを得ない事由を抱える現職教員です。

(1)休職中であること
(2)産休、育休、病気休暇、介護休暇中であること
(3)地震、積雪、洪水その他の自然現象により、交通が困難となっていること
(4)海外派遣中であること
(5)専修免許状取得のための課程に在籍していること
(6)教員となった日から有効期間満了日(修了確認期限)までの期間が2年2ヶ月未満であること
など

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm

詳しい適用条件は、文科省HPのこちらのページに記載があります。
公式【4】有効期間の延長(修了確認期限の延期)についてQ&A:文部科学省

教員免許は原則10年ごとに更新が必要ですが、最長2年2ヶ月の延長が可能なので、期限が3月末以外になっている場合があるのですね。

2022年4・5・6月に期限を迎える人には、さらなる延長が認められる

2022年4・5・6月に期限を迎える人に対して、延長の起算日を後ろ倒しにすることを認めると発表がありました。

誤解を恐れずに言えば…
2022年4・5・6月に期限を迎える人も講習は受けなくてもいいよってことですね。

わたしがこの報道を確認したのは4月に入ってからなのですが、2月25日付で文科省HPに掲載されていました。
公式令和4年度における免許状更新講習の開設予定調査結果を踏まえた教員免許更新制に係る留意事項について(通知):文部科学省

 現行制度の下では、免許状更新講習を受講した上で、免許状の有効期間等の更新を行うことが望ましいものであり、可能な限り免許状更新講習の受講をしていただきたいと思いますが、これらのことを踏まえ、やむを得ない場合には、各免許管理者におかれては、現職教員のうち、当面、免許状の修了確認期限等が法律案における施行予定日より前(令和4年6月30日まで)にある者について、令和4年度における免許状更新講習開設数の不足等が上記の「やむを得ない事由」に当たると解し、延期又は延長を行うこととしても差し支えないこととします。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/008/1334910_00011.htm

延長が認められる理由は?

本来であれば更新講習の受講が必要なはずだった2022年4・5・6月に期限を迎える人は、なぜ期限の更なる延長が認められたのでしょうか。

理由は大きく2つ挙げられます。

開講数が少なすぎる

文科省が2022(R4)年度の更新講習の開講予定を調査したところ、多くの大学などで講習の規模が大幅に縮小されていたそうです。

見込みとはいえ法改正の可能性が高いのですから、大学側としては当然コストを抑えていきますよね。

近隣に開講している大学などがないというケースが多発するのは予見できたことですし、実際に、47都道府県のうち8県で2022年度の講習開催予定がゼロだったそうです。

昨年度までと比較して7分の1ほどにあたる約3万人が受け入れ可能な状況だそうですが、むしろそんなに開講されているとは思っていませんでした;

ちなみに講習一覧は文部科学省HPから閲覧することが出来ます。一覧は毎月下旬頃に更新されます。
公式更新講習の開設情報:文部科学省

夏休みに受講する先生が多い

更新には30時間以上の受講が必要ですから、夏休み期間に受講する先生が大半なんですよね。

7・8月に実施される講習が例年とても多かったですし、2022年4・5・6月に期限を迎える人にとっては残る受講機会が少なすぎるという事情があると言えます。

もっとも、受講して修了証明をもらってから自治体に申請をして…という手順を考えると、免許の期限の2ヶ月前には受講を終えている必要があるので、2022年4・5・6月に期限を迎える人が受講を終えていないとは思えないのですけれどね。

2021年度末の春休みに、
必死に受講した!という人も
いそうなタイミング…

今回の通知は文科省HPには2月末時点で記載されてはいますが、春休みの受講を見据えてすでにお金を払って申し込みを済ませていたという人も多いのではないでしょうか。
30時間で3万円かかりますからね…キャンセル出来たのかなぁ…

おわりに・まとめ

今回は2022年の4〜6月に有効期間の期限を迎える人の教員免許の有効期間延長に関して、報道の内容をまとめてみました。

2022年の4〜6月が期限の教員免許
  • やむを得ない事由により有効期間の延長をした「2022年4〜6月」が期限となる免許状については、延長の起算日を後ろ倒しにすることが出来るようになった
  • 今国会で法改正が成立すれば、2022年度(2023年3月)末が期限となる免許状と同様に、更新の必要がなくなる

教員免許更新制について気になるのはこれまでに失効した免許状の取り扱いですが、2022年4月8日現在、文科省から具体的な発表はまだありません。

気になりますよね…

このブログでは、他にも教員免許に関する記事を書いています。
合わせてご覧いただけると嬉しいです。

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