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臨時免許状で先生になるための条件は?特別免許状と比較して解説します

臨時免許状の取得方法や特別免許状との違いをわかりやすく解説 教員免許制度
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こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。

先日、文科省が特別免許制度の積極的な利用を促したことが大きな話題になりました。

一般的に「教員免許状」と呼ばれるのは普通免許状ですが、この普通免許状がなくても先生になれる制度がいくつかあります。

その一つが文科省が利用を促している特別免許状なのですが、教員不足が深刻化していると言われている昨今、特別免許授与件数は年々増加しているんですよね。

また、よく似た名称の別の制度として臨時免許状という免許があります。

  • 教員免許がないけれど先生になりたい
  • 臨時免許取得できる人について知りたい
  • 臨時免許があると何ができるのか知りたい
  • 臨時免許取得する手順を知りたい
  • 特別免許臨時免許違いって?
  • 臨時免許学生に発行される場合もあるの?

前回書いた記事で特別免許状を利用して先生になる方法については詳しくご紹介したので、今回の記事では違いが分かりにくい臨時免許状について、自治体のHPなどを参照しながら解説します。

教員免許なしで先生になる方法である特別免許状臨時免許状の特徴や違いについて知りたい方は、ぜひ最後までご覧くださいね。

結構ハードルが高い!特別免許状とは

先に、ハードルが高い特別免許のほうを解説しますね。

特別免許状制度の目的・概要

特別免許状とは
  • 優れた知識経験等を有する社会人を教師として学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るために授与することができる免許状
  • 都道府県教育委員会がおこなう「教育職員検定」に合格すると授与される
  • 発行した都道府県でのみ効力を有する
  • 有効期限は10年間(→2022年7月の法改正で期限なしに)

1988(S63)年に創設された制度です。

任用しようとする者(都道府県・政令指定都市教育委員会や学校法人等)からの推薦が必要で、「教育職員検定」に合格すると授与される免許状です。

特別免許状を取得した場合には「教諭」として採用されます。

待遇や勤務形態については学校ごとに多少異なる場合もありますが、これは普通免許状を持つ先生と同じ待遇を受けられるということを指しています。

条件として「優れた知識経験等を有する社会人」とありますが、具体的には民間企業やNPO法人等で教科に関する専門分野の勤務経験がある人やオリンピックなどの国際大会での経験がある人、博士号を持っている人が該当するそうです。

採用後は教員としてしっかり働くことができるように、学年主任や教科主任からの個別指導や教職大学院と連携した研修などが実施されます。

特別免許状で担当できる学校種や教科

小学校・中学校・高等学校における全教科と、特別支援学校における自立教科等(理療、理容、自立活動など)が対象です。

なお、小学校の普通免許状は一人で全教科を担任することができますが、小学校の特別免許状では当該教科しか担任することができません

また、幼稚園教諭の特別免許状はありません。

あくまでも「教諭」ですので、各教科のほかに総合的な学習の時間や道徳、特別活動、生徒指導等も担当可能で、クラス担任を持つ場合もあります

特別免許状の授与件数は増加傾向

1989(H1)年から2018(H30)年までの延べ授与件数は1478件です。

90年代のうちは0件の年もあったようですが、2003(H15)年から増え始めて毎年二桁の人数になり、2015(H27)年以降は200件前後になっています。増加傾向にありますね。

授与件数について詳しくは、文科省のこちらのページに記載されています。
公式特別免許状及び特別非常勤講師制度について:文部科学省

特別免許状授与の事例

事例としては外国語(英語)が多いようで、外国語を母国語とする外国語指導助手であるALT翻訳・通訳などの職歴を持つ方に授与されています。
(※ALT=Assistant Language Teacher)

その他には看護師作業療法士音楽隊指揮一級建築士などが例として挙げられています。
かなり専門的な教科が多いようですね。

特別免許は「社会的信望・熱意と識見」を持った「優れた知識経験等を有する社会人」が対象とのことですが、そもそもそんなすばらしい人材であれば、何か大きなきっかけがあって転職でもしない限りはすでに職を持っているでしょうし…

わざわざ教育職員検定を受けて教壇に立とう!と思う人材というのは、かなり限られるように思います。

ちなみに特別免許状は非常勤での勤務にも使うことのできる免許状だそうですが、わざわざ特別免許を取得しようというやる気のある人・教育に関心が高い人であれば、非常勤での勤務を選ぶことはあまりないような気もします。

授与の事例について詳しくは、文科省のこちらのページに記載されています。
公式特別免許状等の活用に関する事例集~多様な教員が活躍する学校をめざして~(平成28年度):文部科学省

特別免許状から普通免許状への上進

2000(H12)年の免許法改正により、特別免許状を有する教員が、相当する学校の教員として3年以上良好な成績で勤務し、かつ大学等において所定の単位を修得すれば、普通免許状を取得することが可能になりました。

特別免許状普通免許状へと上進、いわばアップグレードさせる方法があるのですね。

特別免許状で先生になるには

特別免許制度を用いて先生になるためのより具体的な方法や詳しい事例については、長くなるので別の記事でまとめました。
関連教員免許なしで特別免許状を使って先生になる方法

ここまで見ていると、特別免許で先生になるためのハードル結構高いように感じますよね。

では、次にご紹介する臨時免許の場合はどんな人が取得できるのでしょうか。

学生でも先生になれる?!臨時免許状とは

臨時免許状制度の目的・概要

臨時免許状とは
  • 普通免許状を有するものを採用することができない場合に限り授与することができる免許状
  • 都道府県教育委員会がおこなう「教育職員検定」に合格すると授与される
  • 発行した都道府県でのみ効力を有する
  • 有効期限は3年間

「どうしても先生がいない!」という場合に、名称の通り臨時的に発行される免許状です。

臨時免許状を取得した場合には「助教諭」「養護助教諭」非正規教員として採用されます。

「助教諭」は聞き馴染みのない言葉ですが、教員不足だった戦後に設けられたものだそうです。

臨時免許状で担当できる学校種や教科

実は臨時免許状で担当できる学校種や教科については、普通免許状や特別免許状と違って、これといって明記されている文科省HPのページが見つけられなかったんですよね。

高知県のHPに詳しく書かれていたので参考にしますと、取得可能な免許状の種類は以下の通りです。

  • 幼稚園助教諭免許状
  • 小学校助教諭免許状
  • 中学校助教諭免許状
  • 高等学校助教諭免許状
  • 特別支援学校助教諭免許状
  • 特別支援学校自立教科助教諭免許状
  • 養護助教諭免許状

つまり普通免許状が当てはまるすべての学校種や教科、特別支援学校の自立教科等(理療、理容、自立活動など)において、臨時での対応を可能としているということのようです。
公式臨時免許状取得に必要な書類と記入上の注意|高知県HP

特別免許状ではなれない幼稚園や養護の助教諭にもなれるんですね。

そして、こちらのニュース記事によりますとクラス担任を持つ場合もあるようです。

中学校の実技教科の普通免許」を持つ30代の先生が、臨時免許により「小学校低学年の担任」を持っているという事例が紹介されていました。

担任を持つぐらいですから、部活動の顧問や校務分掌を担当する場合もあるんでしょうね…

臨時免許の先生も、
普通免許や特別免許の先生と
そう変わらない仕事と責任が
ある場合もある
んですね…

それは大変だ…

それでは、どのような人に対して臨時免許が授与されているのでしょうか。

臨時免許状はどんな時に使われる制度?大学生でもOK?!

わたしの周りでは臨時免許状で働いている先生を見たことがないのですが、こんな場合に発行された前例があるそうです。

  • 中高の普通免許状を持つ人に小学校の臨時免許状を
  • 塾講師など教育関係の仕事を経験した人
  • 教職を目指す大学生に発行した例も…

ある普通免許状を持つ人に対して別の学校種の臨時免許を…というのは想像していた通りなのですが、塾の先生や教職を目指す大学生までが対象となっているのは今回調べてみて初めて分かったことなので驚きました;;

「助教諭」の成り立ちとしては第二次世界大戦後の学校教員が不足した時期に高校卒業者に対して臨時免許状を発行していたことだそうなので、ある意味正しい(?)のかもしれませんが…

すでに普通免許状を所持する
大学生が、非常勤講師で
教壇に立つケースは
割と多く聞きますけど…
大学生でもOKだとは;;

自治体や状況にもよるのでしょうが、特別免許状のように着任前の研修などが明記されているわけでもなさそうなんですよね。

独学を強いられている先生も多くいらっしゃるそうで、臨時免許の先生がしっかり現場でケアされているのかどうかが結構気になります…

指導や研修にかける
時間の余裕がない時にこそ、
雇われるんでしょうしね…
「臨時」ですから…

臨時免許状の授与件数は増加傾向、地域によって事情がさまざま

地域によっては頻繁に利用されている制度のようで、福岡県では教員の大量定年の時期によって臨時免許状授与数の全国最多水準が続いているのだとか。

福岡県内の授与数は2020(R2/H32)年度は682件で、これは2014(H26)年度の約1.4倍なのだそうです。

内訳としては小学校教員が半数以上ということですが、1学級当たりの上限人数を40人から35人とする「35人学級」が小1から小2に拡大されたことも影響しているようです。

なお、臨時免許全国の授与件数は2016(H28)年度で8405件です。

特別免許全国の授与件数が1989(H1)年から2018(H30)年までの延べ1478件ですから、比較するとかなり多いことが分かりますね。
公式教員免許制度について|文部科学省

また、鹿児島県の場合は中学校教員がほぼ半数を占めたとのことで、これは小規模校が多いために全教科をカバーできる教員数を揃えることが難しいことが理由だそうです。

臨時免許状で先生になるには

臨時免許状制度を利用して教員になりたい場合は、働きたい自治体の教育委員会国立大学法人・学校法人等に問い合わせてニーズがあるかどうかを確認するのが手っ取り早いです。

臨時免許状はあくまでも、普通免許状を有するものをどうしても採用することができない場合に限り授与することができる免許状だからです。

タイミングによって、ニーズの有無が変わるっていうことですね。

ちなみに「自治体名 臨時教員 募集」といったキーワードで検索すると、各自治体教育委員会の情報ページが出てくるほか、意外とごく一般的な求人サイトがヒットします。

ただ、これらは臨時免許状を前提とした求人というよりは、普通免許状を所持しているけれど現在教壇に立っていないようないわゆるペーパーティーチャーなどをターゲットにした求人なんですよね。

採用される学校が決まってから
臨時免許を発行します
から、

別校種の教採受験者や知人に
個別に声をかけたり、

大学宛に求人を出したりという
ルートで採用されるんですかね…

臨時免許状の取得に必要な書類

まず前提として、届出を出すのは個人ではなく任用者や雇用者(つまり学校など)です。

神奈川県教育委員会のHPが分かりやすかったので、例に挙げますね。
公式臨時免許状の申請(任用者・雇用者向け) – 神奈川県ホームページ

臨時免許状の申請は任用者や雇用者と教育委員会との事前相談を経て行う必要があるということで、事前相談のための書式が用意されていました。

臨時免許状はあくまでも、普通免許状を有するものを採用することができないと判断された場合に限り授与することができる免許状ですからね。

「人物に関する証明書」には明朗性・指導力・研究心・社会性・計画性・自主性・責任感・協調性についての記載欄があり、現任校や過去に勤務した学校又は勤務予定校の校長、学校を所管する教育委員会の教育長、生徒・学生として在籍した学校の校長・学長・学部長、勤務先(会社等)の代表者や所属部門又は人事部門の長などから記入してもらう必要があります。

特別免許は「社会的信望・熱意と識見」を持った「優れた知識経験等を有する社会人」が対象とのことでしたが、臨時免許の場合はどの程度の「人物」が求められるんでしょうね…。

特別免許と臨時免許では、給料が違う?

自治体等にもよるようですが、特別免許状でなれる「教諭」と臨時免許状でなれる「助教諭」では給与に違いがあるようです。

給与に関して書かれたページが公開されている自治体は多くないようですが、大阪府ではおおまかな給与が、神奈川県では詳細な給与がそれぞれ公開されていました。
公式教職員の給与の状況 |大阪府HP
公式教育職給料表|神奈川県HP

年齢や学歴、号給にもよるようですが、大体1〜2割ほど教諭の方が高いことが多いみたいですね。

臨時免許状を用いて時間単位で雇用される非常勤講師として働く場合は一年を通して雇用されるとは限りません(育休代理など)し授業の持ち時間数によって給与が変わってきますが、これは普通免許状や特別免許状を持っている人でも同じです。

「臨時免許で助教諭として担任」は、仕事内容としては常勤講師(臨時的任用教員)に近いかなって思いました。

常勤講師(臨時的任用教員)は一年を通して雇われるし担任も校務分掌も持つのですが、一年更新の有期雇用(つまり非正規教員)なんですよね。

その学校での雇われ方によって、
毎日働く担任としてだったり
特定の曜日だけ働く講師だったり
いろいろってことですね。

自治体によっては…

臨時免許状担任業務もこなしながら毎日働いているのに非正規雇用

「中学校の採用試験に受からなかった。臨時免許で小学校の担任をしながら働いて、翌年の中学校の採用試験を受けるために勉強をするつもりが、正直試験勉強に割ける時間がない

という歪んだ構図になってしまっている場合も少なくないのだとか…。

臨時免許の事例について調べれば調べるほど、とても複雑な負のループに陥っている自治体が少なくないことが分かりました;;

ざっくりした言い方をすると、
臨時免許で雇えば人件費が安い
と言えそうですね…

でも可能なのであれば
正規の教員をしっかり
雇ってもらいたいけど…
?!

まとめ

今回は臨時免許状という制度の仕組みや活用事例、どのような手順を踏めば先生になれるのかについて、特別免許状と比較しながらご紹介しました。

特別免許状臨時免許状
普通免許不要
効力「教育職員検定」に合格した都道府県
有効期間期限なし(2022年7月法改正による)3年
応募条件優れた知識経験等を有する社会人普通免許状を有するものを採用することができない場合
学校種小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教諭幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・養護の助教諭
H28年度授与件数(全国)186件8405件
学級担任担当可能
授業全領域を担当可能
部活動担当可能
給与雇用形態による
応募前にすること働きたい自治体や学校法人に、採用ニーズがあるかどうか問い合わせる

いずれの場合も教員免許を持たないままに教壇に立つことが可能ですが、有効期限が異なる点以外には、正直なところ業務や責任としてはあまり違いがない場合も多いことが分かりました。

臨時免許状の場合は、自治体や雇用形態によって業務内容の振れ幅がかなり大きいようです。

臨時免許状は特別免許状に比べると取得のハードルは低いと言えますが…「誰でもいいから来て!」という状況で臨時的に教壇に立つというのは、先生としても生徒の側にとっても苦しい構造になっているなと感じました。

ちなみに…Twitterで「臨時免許」とキーワード検索をすると、臨時免許の乱発を嘆く現場の声が多数見つかります。

年度末には何百人という単位で臨時免許が発行されているという話や、中には教職を学ぶ大学生定年退職後のご高齢の方にも声がかかって困惑しているという話も…。

人手不足な学校で「臨時の先生」ばかりを増やしても、その先生をサポートする「普通の先生」が増えないことにはケアや指導を満足いくレベルで実施することができないのでは?という懸念があります。

いくら熱意がある人材であっても、学校ならではの仕事や文化、保護者対応などに馴染むには時間も経験も必要ですし、適宜サポートも必要ですよね。

せっかく「先生」になってもらっても、ケア不足で辛くなって辞めてしまっては、誰も得しない結果になってしまいます。

こんな中途半端な雇い方を続けていたら、教職を目指していた学生さんも普通免許を取る意味を見出せなくなっちゃったり、教員採用試験を受けるのをやめちゃったりしそうで、教育業界全体としては逆効果なんじゃないかな?と思ってしまいました。

先生を増やすことも大事だけど、
辞めたい先生を減らすことが
もっと大事な気がします…

なお、この記事は2022年6月に作成しています。
今後運用が変わる可能性がありますので、文部科学省のHP等で最新の情報をご確認くださいね。
公式 教員の免許、採用、人事、研修等:文部科学省

ちなみに法改正により、教員免許更新制2022年7月1日に廃止となります。
更新制廃止後教員免許の失効・休眠・復活については↓の記事で紹介しています。

このブログでは他にも、教員免許を持たずに先生になる方法についての記事を書いています。
あわせてご覧いただけると嬉しいです◎

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