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要確認!新型コロナウイルスを理由に教員免許更新を延長できるのは、限られた人だけです!

教員免許コロナで更新延長できるのは現職だけ 教員免許制度
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こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。

2007(H19)年6月の改正教育職員免許法の成立により、2009(H21)年4月1日から教員免許更新制が導入されてから10年以上が経ちますが、何かとややこしい制度ですよね。

2020(R2)年度以降の更新については特に……

  • 新型コロナウイルスによる影響があるのでは?
  • 更新期限が延長になると聞いたけど、誰でも該当するの?
  • 文科省HPを見たけど、自分がどの部分に該当するのか分からない

こんな疑問をお持ちの方も多いと思います。

おそらくこの記事をご覧の方は、一度は文部科学省HPを訪問しているかと思います。
文科省HPって書いてあることが多すぎて……
自分に関係するページにたどり着くまでが、正直分かりにくいんですよね。

実際、新型コロナウイルスの影響に関する情報も教員免許更新のトップページには案内がなくて、お知らせページの中に入っています。

そこで、この記事では適宜この内容は文科省HPのここに載っています」というリンクを貼っています。必要に応じて照らし合わせながらご覧いただくとスムーズかと思います。

ご自身がお持ちの教員免許状が新型コロナウイルスの影響を受けるのかどうかを知りたい方は、ぜひ最後までご覧くださいね。


教員免許更新制2022年7月1日に廃止となります。
こちらの記事は更新制がどのように運用されていたのかを知る手がかりとして、当時のままの内容で残しておくことにしました。

更新制廃止後教員免許の失効・休眠・復活については↓の記事で紹介しています。

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延長されるのは現職の教員だけ!

結論から言うと、新型コロナウイルスの影響で免許状の有効期間が延長されるのは現職の教員のみです。

文部科学省から新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項についてという通知が、2020年6月5日にありました。

コロナ禍における臨時休校や分散登校への対応、時間割編成の工夫、土曜日の活用など、現職教員の業務量の増大を考慮して、手続きを踏めば延長することができるという内容です。

有効期間は2023(R5)年3月31日までの延長が最大とされており、2021(R3)年3月31日が期限だった人にとっては丸2年の延長になりますね。

2021年2月末現在の情報ですので
さらに延長される可能性もあります

そもそも有効期間の延長って?

指導改善研修中や次のような理由がある場合は免許状更新講習を受講・修了することが困難であると判断され、申請を行うことによって相当の期間を定めて免許状の有効期間を延長(修了確認期限を延期)することができます。

(1)休職中であること
(2)産休、育休、病気休暇、介護休暇中であること
(3)地震、積雪、洪水その他の自然現象により、交通が困難となっていること
(4)海外派遣中であること
(5)専修免許状取得のための課程に在籍していること
(6)教員となった日から有効期間満了日(修了確認期限)までの期間が2年2ヶ月未満であること
など

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm

上記事由に当てはまる人の中で、さらに次の条件に当てはまる人が申請可能です。

新免許状所持者の場合

(1)教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師
(2)校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3)指導主事、社会教育主事
など

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm

旧免許状所持者の場合

(1)教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師
(2)校長(園長)、副校長(副園長)、教頭
(3)指導主事、社会教育主事
など

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm

ざっくり言うと、現在教員免許を利用した仕事に就いている人であることが条件なのです。

たとえば今のわたしは現職ではないので、条件に当てはまりません。仮に病気休暇や妊娠という事由があっても有効期間の延長は出来ないということになりますね。
公式【4】有効期間の延長(修了確認期限の延期)についてQ&A:文部科学省

先ほどの新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項についてという通知は、あくまでも条件に当てはまる人に対して、コロナ禍による業務量の増大を事由とした有効期間の延長が可能である旨が書かれたものだということですね。

事由と条件、両方当てはまる人だけ延長できる

延長の条件は「現職教員」

実は当時ニュースを見て、わたしは混乱していたんですよね。まるで誰でも延長できるかのような書かれ方だったからです。

文部科学省は5日、新型コロナウイルス感染拡大の防止対策によって学校現場が多忙化していることを考慮し、教員免許状の有効期間を最長2年間延長することを決め、都道府県教育委員会に通知した。来年3月末に期限を迎えるはずだった免許は、申請すれば、令和5年3月末まで有効となる。

https://www.sankei.com/life/news/200605/lif2006050038-n1.html

え、申請すれば延長できるの?って
思っちゃったけど、違いました……

たとえば茨城県教育委員会のHPには、このように分かりやすく明記されています。

現職教員(※)に限り、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う業務量の増大等を理由として有効期間の延期又は延長の申請ができます。
教員として勤務していない方や保育士等の受講可能者は含まれません。
※ 更新講習の受講期間が令和3年1月31日までの中に含まれる現職教員(更新義務者)

https://www.edu.pref.ibaraki.jp/board/welcome/kyoshoku/menkyo/news/corona.html

文頭から、現職教員に限りとありますね。

鳥取県教育委員会のHPも分かりやすかったです。

原則として学校単位(所属単位)で申請してください。(市町村教育委員会におかれましては、事務局及び教育機関分を取りまとめの上、申請ください。)
送付は直接持参いただくか、郵送等でお願いします。

https://www.pref.tottori.lg.jp/250375.htm

現職教員が対象であること、そして申請が学校単位ということが明記されています。

現職ではないからこそ情報が欲しい

現職教員であれば、学校を通じてこのような情報を入手できるのだと思います。

しかしわたしのように教壇から離れた元教師だったり、講師登録をしていてこれから先生を目指そうとしている人にとっては情報が少なかったり不確かだったりして、迷うし困りますよね……。

現職の教員ではない人の免許更新の管轄は住所地の教育委員会ですので、HP等で情報を随時確認するしかないようです。文科省のHPは情報量が多すぎて必要な情報を見つけづらいですが、両方照らし合わせて見るのがいいと思います。

おわりに

今回は、教員免許更新講習が新型コロナウイルスの影響を受けるのかについての情報をまとめました。

ポイント
  • そもそも有効期間の延長は、現職教員に対する特別な措置である
  • 現職教員に限り、新型コロナウイルスによる業務増大を事由に有効期間を延長できる
  • 現職教員ではない人は、文科省や住所地の教育委員会からの情報を随時確認する

現職ではない人で免許更新を考えている人は、延長されないことを意識してスケジュールを考えておかなければなりませんね。

同級生に現職教員がいて、
その子が延長されてるらしいし
自分のも延長されるはず!って
思い込んじゃう……

なんてミスがあり得そうです

文科省の講習一覧は、毎月下旬頃に更新されます。
現地に行く講習と通信や放送による講習があり、自分に合った受講環境を選択することができます。
公式 更新講習の開設情報:文部科学省

講習を受け入れていた大学側も忙しくて、2020年度は中止になった講習があったそうです。まだしばらくはオンラインの人気が高まりそうですね。

教員免許についてさらに詳しく知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。
関連 初めての教員免許更新!いつまでに何をすればいいの?
関連 教員免許が失効したら、取り直し?大学等で取得した単位はどうなるの?

なお、この記事は2021年2月に作成しています。
今後運用が変わる可能性がありますので、文部科学省のHP等で最新の情報をご確認くださいね。
公式 教員免許状に関するQ&A:文部科学省

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