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似てるのは名前だけ!特別免許状と特別非常勤講師の違いを解説します

教員免許なしでも先生になれる特別免許状と特別非常勤講師の違いを解説 教員免許制度
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こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。

先日、文科省が特別免許状制度の積極的な利用を促したことが大きな話題になりました。

教員不足が深刻化していると言われている今、教員免許を持っていない人が教壇に立てるようになる特別免許状の授与件数は年々増加しています。

この記事では文科省が利用を促すこの特別免許状という制度について、そしてよく似た名称の特別非常勤講師との違いについて解説します。

  • 教員免許がなくても先生になれるの?
  • 特別免許があると何ができるの?
  • 特別免許特別非常勤講師の違いは?

特別免許と特別非常勤講師の仕組みについて知りたい方は、ぜひ最後までご覧くださいね。

特別免許状とは

先に、特別免許状から解説しますね。

特別免許状制度の目的・概要

特別免許状とは
  • 優れた知識経験等を有する社会人を教師として学校現場に迎え入れることにより、学校教育の多様化への対応や、その活性化を図るために授与することができる免許状
  • 都道府県教育委員会がおこなう「教育職員検定」に合格すると授与される
  • 発行した都道府県でのみ効力を有する
  • 有効期限は10年間(→2022年7月の法改正で期限なしに)

1988(S63)年に創設された制度です。

任用しようとする者(都道府県・政令指定都市教育委員会や学校法人等)からの推薦が必要で、「教育職員検定」に合格すると授与される免許状です。

特別免許状を取得した場合には「教諭」として採用されます。

待遇や勤務形態については学校ごとに多少異なる場合もありますが、これは普通免許状を持つ先生と同じ待遇を受けられるということを指しています。

条件として「優れた知識経験等を有する社会人」とありますが、具体的には民間企業やNPO法人等で教科に関する専門分野の勤務経験がある人やオリンピックなどの国際大会での経験がある人、博士号を持っている人が該当するそうです。

採用後は教員としてしっかり働くことができるように、学年主任や教科主任からの個別指導や教職大学院と連携した研修などが実施されます。

特別免許状で担当できる学校種や教科

小学校・中学校・高等学校における全教科と、特別支援学校における自立教科等(理療、理容、自立活動など)が対象です。

なお、小学校の普通免許状は一人で全教科を担任することができますが、小学校の特別免許状では当該教科しか担任することができません

また、幼稚園教諭の特別免許状はありません。

あくまでも「教諭」ですので、各教科のほかに総合的な学習の時間や道徳、特別活動、生徒指導等も担当可能で、クラス担任を持つ場合もあります

特別免許状の授与件数は増加傾向

1989(H1)年から2018(H30)年までの延べ授与件数は1478件です。

90年代のうちは0件の年もあったようですが、2003(H15)年から増え始めて毎年二桁の人数になり、2015(H27)年以降は200件前後になっています。増加傾向にありますね。

授与件数について詳しくは、文科省のこちらのページに記載されています。
公式特別免許状及び特別非常勤講師制度について:文部科学省

特別免許状授与の事例

事例としては外国語(英語)が多いようで、外国語を母国語とする外国語指導助手であるALT翻訳・通訳などの職歴を持つ方に授与されています。
(※ALT=Assistant Language Teacher)

その他には看護師作業療法士音楽隊指揮一級建築士などが例として挙げられています。
かなり専門的な教科が多いようですね。

特別免許は「社会的信望・熱意と識見」を持った「優れた知識経験等を有する社会人」が対象とのことですが、そもそもそんなすばらしい人材であれば、何か大きなきっかけがあって転職でもしない限りはすでに職を持っているでしょうし…

わざわざ教育職員検定を受けて教壇に立とう!と思う人材というのは、かなり限られるように思います。

ちなみに特別免許状は非常勤での勤務にも使うことのできる免許状だそうですが、わざわざ特別免許を取得しようというやる気のある人・教育に関心が高い人であれば、非常勤での勤務を選ぶことはあまりないような気もします。

授与の事例について詳しくは、文科省のこちらのページに記載されています。
公式特別免許状等の活用に関する事例集~多様な教員が活躍する学校をめざして~(平成28年度):文部科学省

特別免許状から普通免許状への上進

2000(H12)年の免許法改正により、特別免許状を有する教員が、相当する学校の教員として3年以上良好な成績で勤務し、かつ大学等において所定の単位を修得すれば、普通免許状を取得することが可能になりました。

特別免許状普通免許状へと上進、いわばアップグレードさせる方法があるのですね。

特別免許状で先生になるには

特別免許制度を用いて先生になる方法や詳しい事例については、長くなるので別の記事でまとめました。
関連教員免許なしで特別免許状を使って先生になる方法

特別非常勤講師とは

特別非常勤講師制度の目的・概要

特別非常勤講師とは
  • 学校教育の多様化への対応やその活性化を図ることを目的として、教員免許状を有しない地域の人材や多様な専門分野の社会人を教科の領域の一部を担任する非常勤講師として学校に迎え入れるための制度
  • 都道府県教育委員会への「特別非常勤講師の任用に係る授与権者への届出」が必要
  • 発行した学校でのみ効力を有する
  • 有効期限は1年間

こちらも特別免許制度と同じく、1988(S63)年に創設されました。

特別非常勤講師の任用に係る授与権者への届出を出すのは個人ではなく学校で、届出を出した学校から「特別非常勤講師」として採用されます。

有効期限は1年間(届出の有効期間が年度内ということ)ですので、4月以降にも特別非常勤講師として雇用してもらうためには学校から再度届出を提出してもらう必要があります。

特別非常勤講師が担当できる学校種や教科

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校における全教科・道徳・総合的な学習の時間の領域の一部や、小学校及び特別支援学校小学部・中学部のクラブ活動が対象です。

届出の際には担当領域を明確にする必要があり、教科等の全領域を担当することはできません

特定の授業やクラブ活動が対象ということで、クラス担任は持つことができません

特別免許と大きく異なりますね。

なお、年間を通して一つの授業を担当する「常勤講師」「非常勤講師」は普通免許状が必要ですので、同じ「講師」という言葉ではありますが役割は大きく変わってきます。

特別非常勤講師の場合は
家庭科の「調理」や
国語の「朗読研究」のように
役割を明確にする必要があります

特別非常勤講師の授与件数は横ばい

2004(H16)年以降は、毎年2万件前後の授与があります。

一部の授業時間や放課後のクラブ活動のみでも授与可能ということもあり、特別免許と比べると圧倒的に多い授与数ですね。

授与の総数は横ばいですが、特別支援学校での授与件数は増加傾向にあります。

授与件数について詳しくは、文科省のこちらのページに記載されています。
公式特別非常勤講師とは:文部科学省

特別非常勤講師の事例

書道家を国語の書写、画家を美術、和太鼓奏者を音楽といった具合に、多様な専門性を持つ人がそれぞれのよさを生かして活動している例が挙げられています。

限定的な役割ということで、
いい意味で気軽に教育現場と
関われる制度なんですね♪

本来の趣旨である専門性が高いスキルを持った人材を教育に生かすというところが発揮されているように思いました。

特別免許の方にも言えることですが、欠員補充が目的ではないんですよね。

授与の事例について詳しくは、文科省のこちらのページに記載されています。
公式特別非常勤講師の活用事例:文部科学省

特別非常勤講師で先生になるには

こんな感じで、自治体の教育委員会のHPに申請方法が詳しく書かれています。
公式特別非常勤講師届出について(学校向け) – 神奈川県ホームページ
公式大阪府ピピっとネット > 教育職員免許状を要しない非常勤の講師(特別非常勤講師)の任命・雇用の届出

こちらの小平市HPでは、具体的な求人募集内容が掲載されていました。
公式小平市立小学校の特別非常勤講師を募集します|東京都小平市公式ホームページ

小平市立小学校で、高度な専門性を有する方に体育(水泳指導)・プログラミングの一部の授業を行っていただく特別非常勤講師を募集します。

https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/097/097423.htmlより

自治体や年度によって採用状況や時期はさまざまなので、気になる自治体には直接問い合わせてみてくださいね。

まとめ・おわりに

今回は特別免許状と特別非常勤講師の違いについてご紹介しました。

特別免許状特別非常勤講師
普通免許不要不要
効力「教育職員検定」に合格した都道府県届出を提出してもらった学校
有効期間期限なし(2022年7月法改正による)1年
学級担任担当可能不可
授業全領域を担当可能一部領域を担当可能
部活動担当可能小学校及び特別支援学校小学部・中学部を担当可能

こうして改めて見てみると、特別免許状と特別非常勤講師の共通点「普通免許状を所持していないこと」ぐらいかもしれません。内容はかなり異なるのですね。

特定の専門性を特定の期間に生かしていく特別非常勤講師前向きな制度であるように感じるのですが、気になるのは、今回文科省が利用を促している特別免許状の制度です。

特別免許の場合は、着任前に子どもの発達や心理に関する知識や学校教育としての担当教科に関する知識を得るための研修や指導を受けることになってはいますが、普通免許状を持たずして「教諭」と同等の責任が重い仕事を請け負います。

これって本当に特別な免許で…
文科省は教員不足の解消をめざして特別免許の取得を促していますが、安易に授与してはならない免許状だと思うのです。

なんというか表現が難しいのですが、人手不足な学校で特別免許の先生ばかりを増やしても、その先生をサポートする「普通の先生」が増えないことにはケアや指導を満足いくレベルで実施することができないのでは?という懸念があります。

いくら優秀な人材であっても、学校ならではの仕事や文化、保護者対応などに馴染むには時間も経験も必要ですし、適宜サポートも必要ですよね。

特別免許制度で優れた人材に「先生」になってもらっても、ケア不足で辛くなって辞めてしまっては、誰も得しない結果になってしまいますよね…

もしこのページを閲覧中の方の中に
「優れた知識経験等を有する社会人」
が、いらっしゃったら…
素敵な学校と出会えますように☆彡

せっかく「先生」になるのなら、先生としてのスキルや知識をしっかり身につけて、先生のやりがいや楽しい面を感じてほしいと願うばかりです。

昨今の報道を見るに、残念ながら「とにかく数が欲しい」「穴を埋めよう」という感じなので、そうも言っていられないみたいですが…;;

なお、この記事は2022年5月に作成しています。
今後運用が変わる可能性がありますので、文部科学省のHP等で最新の情報をご確認くださいね。
公式 教員の免許、採用、人事、研修等:文部科学省

臨時免許状」ってなに?
免許以外の教科を教える」ことがあるの?

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