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わいせつ教員防止法で、教員免許再取得が実質不可に?性暴力根絶につながるか

わいせつ教員防止法可決で教員免許の再取得を拒否できるように 教育ニュースまとめ
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こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。

  • 教員朝礼やホームルームの話題を探してる
  • 最近の学校教育にまつわる話を知りたい
  • 美術の教材作りのきっかけが欲しい
  • 教員採用試験対策でニュースを遡りたい

こんな方におすすめの記事です。

ニュースの内容と独自の考察を、読みやすい長さにまとめています。
ぜひ最後までご覧くださいね。

今回は「わいせつ教員防止法と教員免許再取得」に関する話題を紹介します。

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話題は「わいせつ教員防止法と教員免許再取得」

わいせつ教員、免許再交付の拒否可能に 防止法が成立

教員のわいせつ行為に関する話題が、残念ながら後を絶たない状態です。

現行法ではわいせつを理由に免職されても、3年間あけると教員免許を再取得出来てしまうんですよね。このブログでも以前取り上げたことがありました。
関連教員の不祥事について知る①

今回の法案で、各自治体の教育委員会に交付を拒否する裁量を認めることになります。

記事によると
  • 児童生徒性暴力防止法が28日の参院本会議で全会一致で可決、成立した
  • 教育職員免許法に特例を設け、都道府県の教育委員会が免許再交付の可否を判断できるように進める

わいせつ行為をした教員に対して、教員免許が再交付されなくなるということですね。

所持する免許状に書かれた自治体と、わいせつ行為を犯した学校がある自治体と、再交付を受け付ける自治体が、それぞれ異なる可能性もあると思います。
これについてはわいせつ行為を「児童生徒性暴力等」と定義し、免許失効者の氏名や処分理由を登録する全国共通のデータベースを整えるとのことなので情報共有自体は可能だそうです。

しかし、自治体には拒否する裁量が認められているだけで、どうやら必ず拒否するわけではないようなんですよね。
「特例」として再交付をする場合もあるようなのです。

どの程度であれば再交付する・しないという判断が、自治体を跨いだ時に果たしてどれぐらい連携されるのかな?というのは疑問に思ってしまいました。
憲法との兼ね合いで「必ず拒否する」とは書けないだけで、内規的には……なんてこともあるのかな?どうなんでしょう。

「◯◯県では拒否されたけれど、△△市では人手不足を理由に再交付された」ということが起こらないことを願います。

ぶっちゃけ教委の方々も、
判断を任されましても…って
思っちゃうんじゃないかな…?

わいせつ教員が私学を自主退職、文科相「公立に回ってくる可能性ある」

さて一方で、このニュースは3月に出ていた、私学にまつわるこんな話題にも繋がってきます。

記事によると
  • 公立教員が不祥事を起こした場合は地方公務員法に基づく懲戒処分が行われるが、私学では学校法人が就業規則に基づき処分を決める
  • 私学の場合は退職届を出してから2週間で効力が生じ、退職が認められる

たしかに公立の場合は公務員として都度ニュースで取り上げられますが、私学の場合はそういうわけではないんですよね……。

実際、警察からの捜査を受けている途中の私学の教員が、処分前に自主退職する事例が複数判明しているそうです。
この場合は懲戒解雇・免職となっているわけではないので官報に掲載されることもなく、文科省が各教委などに配布している検索ツールでも検索の対象外になってしまうのだとか。

現状として、抜け道になって
しまっているんですね…

わいせつ教員防止法が成立したとしても、私学に関しては結局抜け道のままなのでは?と不安です。

これから周知されていくのであろう、わいせつ教員防止法の運用にまつわる続報を知りたいなって思っています。

まとめ

今回は「わいせつ教員防止法と教員免許再取得」に関する話題を、さくっと紹介しました。まとめるとこんな感じです。

今日のポイント
  • わいせつ教員防止法案が成立した
  • 教員免許の再交付を、各自治体の教育委員会が拒否できるようになった
  • 私学教員の処分前自主退職は、今後も抜け道になり得てしまうのか疑問

そもそも、わいせつ行為をおこなう教員がいなくなることが大前提ではあるとは思います。
そこへの対策や注力は難しいのでしょうか……。

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