こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。
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こんな方におすすめの記事です。
ニュースの内容と独自の考察を、読みやすい長さにまとめています。
ぜひ最後までご覧くださいね。
今回は「わいせつ教員への対応に自治体ごとの差」に関する話題を紹介します。
話題は「わいせつ教員への対応に自治体ごとの差」
わいせつ教員55人処分、対応に差も 中国5県・2政令市、11―20年度|中国新聞
教員による児童や生徒に対するわいせつ行為事件が、残念ながら後を絶ちません。
そして今回のニュースは、わいせつ行為事件が発生した際の対応が自治体によって異なっていたという内容です。
文部科学省からは児童・生徒へわいせつ行為をした教員を原則として免職するよう求めていますが、一部の自治体が停職にとどめたとのことです。
停職にとどめた理由について、広島県教委は「計画性や常習性がないと判断した」と説明した。広島市教委は「被害者と職務上の関係がないため」、岡山市教委は「内容が免職には至らないとの判断」と答えた。
https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=789630&comment_sub_id=0&category_id=112
2021年の5月に《教育職員による児童生徒性暴力防止法》が成立するまでは、仮にわいせつ行為発覚により教員免許を失ったとしても、3年経過すれば教員免許の再交付が可能だったんですよね。
今回この防止法成立により、自治体が再交付申請を拒否することが出来るようになりました。
ただ、あくまでも自治体の判断で拒否することが出来るというだけで、どうやら必ず拒否するわけではないようなんですよね。
わいせつ行為をおこなった教員が、再び教壇に立つ可能性がゼロではないというわけです。
憲法との兼ね合いや大人の事情で「必ず」とは言えないだけで、実際の運用としては必ず拒否するのかもしれません。しかし今回の報道のようにわいせつ教員への対応が自治体によって異なっていたという事例を見てしまうと…心配になりますね。
教員免許更新制の廃止と不適格教員の排除は関係なし
時々、教員免許更新制の目的を不適格教員の排除だと勘違いしている声を耳にすることがあります。わいせつや暴力・暴言をおこなった教員の排除ということですね。
勘違いしている一部の人から、2022年度予定の更新制廃止に対して「不適格教員への対策をやめるのか!」といった意見が出ているようです。
更新制の目的は実際には、教員の知識や技能のアップデートなんですよね。
しかし更新制導入から10年以上経った今もそういった勘違いが消えないということは、世間が求めているのは知識のアップデートよりも不適格教員の排除っていうことなのかもしれません…。
よりよい教育を目指す!よりも、
最低限のラインの確保というか…
悲しいですね…
まとめ
今回は「わいせつ教員への対応に自治体ごとの差」に関する話題を、さくっと紹介しました。まとめるとこんな感じです。
厳罰化だけではなく、未然に防ぐこと・教員や教員志望者を加害者にしないことが必要だと思います。
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