こんにちは。
元美術教師のうさぎ先生です。
- 教員免許の更新講習を初めて受ける…
- 文科省HPを見たけど、自分がどの部分に該当するのか分からない…
- 免許更新の対象者って何?全員受講できるんじゃないの?
こんなお悩みをお持ちの方向けに、今回の記事では2011年度(2012年3月)卒のタイムスケジュールを例に更新講習について解説していきます。
参考までに…わたしは1989(H1)年生まれで、持っている免許状は中学校教諭一種免許状(美術)、高等学校教諭一種免許状(美術)、高等学校教諭一種免許状(工芸)の3種類です。
2012年3月に大学を卒業すると同時に取得したので、この春から取得10年目に突入です。
教員免許は取得から満10年で失効してしまうとのことですので、わたしと同じ1989(H1)年生まれの方や2011年度卒(2012年3月取得)の方は、このままではもうすぐ失効してしまいます!
失効!!
それはまずいです!!
おそらくこの記事をご覧の方は、一度は文部科学省HPを訪問しているかと思います。
文科省HPって書いてあることが多すぎて……
自分に関係するページにたどり着くまでが、正直分かりにくいんですよね。
そこで、この記事では適宜「この内容は文科省HPのここに載っています」というリンクを貼っています。必要に応じて照らし合わせながらご覧いただくとスムーズかと思います。
更新講習は免許所持者なら誰でも受けられるのか、いつまでに何をすればいいのか、もし失効したらどうなるの……?ぜひ最後までご覧くださいね。
教員免許更新制は2022年7月1日に廃止となります。
こちらの記事は更新制がどのように運用されていたのかを知る手がかりとして、当時のままの内容で残しておくことにしました。
更新制廃止後の教員免許の失効・休眠・復活については↓の記事で紹介しています。
教員免許更新制って何?
2007(H19)年6月の改正教育職員免許法の成立により、2009(H21)年4月1日から教員免許更新制が導入されました。
この2009(H21)年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した人を指して、新免許状所持者と呼ぶこともあります。
教員免許更新制の導入から
もう10年以上経つんですね!
文部科学省HPの教員免許更新制の概要によると教員免許更新制の目的はこのように定義されています。
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm
注釈として “※ 不適格教員の排除を目的としたものではありません。” と添えられていました。
講習は、いつ、どんな人が受けるの?
満了日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの2年間
文部科学省HP教員免許更新制の概要によると、基本的な制度設計についてはこのように書かれています。
原則的に、有効期間満了日(修了確認期限)の2年2ヶ月から2ヶ月前までの2年間に、大学などが開設する30時間以上の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者(都道府県教育委員会)に申請する必要があります。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm
また、有効期間の延長(修了確認期限の延期)が可能な理由に該当する場合や講習の免除対象者に該当する場合には、そのために必要な申請などの手続きを行います。
新免許状所持者の免許状には、有効期間の満了の日が明記されています。
わたしと同じ2011年度卒(2012年3月取得)の方は、2022(H34/R4)年3月31日が有効期間の満了の日になっているはずです。
もし有効期間の異なる複数の免許状を所持している場合は、その中の最も遅く満了するものが、自動的に全ての免許状の有効期間となります。
卒業後に科目等履修や通信教育等で新たに免許状を取得した方は、その中の最も新しい免許状に統一されるということですね。
満了日の2年2ヶ月前から2ヶ月前までの2年間に講習を受けて、教育委員会に修了を申請する必要があるそうですので、わたしの場合は2020年1月31日から2022年1月31日までの2年間に受講・修了が必要ということになります。
2011年度卒(2012年3月取得)なら
なるべく2021年内に受講・修了を
終えておかなきゃ!っていう
スケジュールになるんですね。
わたしの場合は、もし更新講習を受講・修了せずに2022年1月31日を迎えてしまったら、所持する教員免許状を失効してしまいます。
なお、2009(H21)年4月1日より前に取得した旧免許状所持者の免許状には満了日の記載がありません。初回の修了確認期限については生年月日によって定められています。
あなたは受講対象者?
受講対象者についてはこのように定められています。
(1)現職教員
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm
(2)実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3)教員採用内定者
(4)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(5)過去に教員として勤務した経験のある者
(6)認定こども園で勤務する保育士
(7)認可保育所で勤務する保育士
(8)幼稚園を設置している者が設置する認可外保育施設で勤務する保育士
など
わたしの場合は(5)過去に教員として勤務した経験のある者に該当するので、受講対象者ですね。
ちなみに校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭などの場合は受講対象から免除されますが、申請は必要ですので何もしなくてもよいというわけではありません。
(年齢的に、新免許状所持者でこの条件に当てはまるケースはごく稀だと思います)
受講対象ではないけれど失効したくない人は?
2009(H21)年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した新免許状所持者については、さらに次のように定められています。
新免許状(平成21年4月以降に初めて免許状を授与された方の免許状)には、10年の有効期間が付されます。有効期間は、その免許状に係る所要資格を得た日から10年後の年度末となります。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/002/1314443.htm
また、新免許状の場合、受講対象者であるか否かにかかわらず、有効期間の満了日までに更新講習を受講・修了せず、有効期間を更新しなかった場合、所持する免許状は失効することになります。
新免許状所持者の場合、教員免許を必要とする職に就いたことがなく、且つ講師登録もしていないという人は受講対象者ではありません。
その場合であっても満了日を迎えてしまうと失効するということになります。
「今は先生ではないし教員経験もないけれど、免許は失効したくない!」という場合は、変な言い方になりますが今後教員になる可能性が高い者として扱われるために受講対象者(4)に該当する講師登録をしておく必要がありそうです。
でも、資格のためだけに講師登録をするというのはなんだか違和感がありますよね。もし失効してしまったら、二度と教壇には立てないのでしょうか?
もし失効してしまったら?
ライフプランの変更などで教員免許の失効後に再度免許が必要となった場合は、大学に入り直して一から単位を取得する必要があるのかというと、そういうことではありません。
免許状が失効した場合でも、免許状を取得した際に授与の基礎となった教職課程の単位までは無効になりません。免許状授与のための所要資格を満たしていれば、30時間以上の更新講習を受講・修了し、都道府県教育委員会へ免許状授与に必要な書類を添えて免許状の授与を申請することにより、新たな有効期間が付された免許状の授与を受けることができます。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1315322.htm
なお、旧免許状が失効した場合、新たに授与される免許状は有効期間の付された新免許状となります。
必要になった段階で講習を受講・修了して授与の申請をすれば、新たな免許状の授与を受けることができるそうです。
そういう意味では、受講対象者ではない場合に無理に講師登録をする必要はありませんね。
また、無効になった場合の扱いは免許状そのものの効力が無効というだけで、履歴書等にも「(更新講習未受講)」等を併記するのであれば資格の記載自体は可能とのことです。
但し、旧免許状所持者かつ現職の場合は受講義務者となり、失効してしまうと免許状を免許管理者に返納する必要があるので注意が必要です。
公式【7】失効・再授与についてQ&A:文部科学省
有効期間の延長(修了確認期限の延期)ができるのはどんな人?
指導改善研修中や次のような理由がある場合は免許状更新講習を受講・修了することが困難であると判断され、申請を行うことによって相当の期間を定めて免許状の有効期間を延長(修了確認期限を延期)することができます。
(1)休職中であること
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm
(2)産休、育休、病気休暇、介護休暇中であること
(3)地震、積雪、洪水その他の自然現象により、交通が困難となっていること
(4)海外派遣中であること
(5)専修免許状取得のための課程に在籍していること
(6)教員となった日から有効期間満了日(修了確認期限)までの期間が2年2ヶ月未満であること
など
上記事由に当てはまる人の中で、さらに次の条件に当てはまる人が申請可能です。
▽新免許状所持者の場合
(1)教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm
(2)校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員
(3)指導主事、社会教育主事
など
▽旧免許状所持者の場合
(1)教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/001/1316077.htm
(2)校長(園長)、副校長(副園長)、教頭
(3)指導主事、社会教育主事
など
ざっくり言うと、現在教員免許を利用した仕事に就いている人であることが条件です。
たとえば今のわたしは現職ではないので、条件に当てはまりません。仮に病気休暇や妊娠という事由があっても有効期間の延長は出来ないということになりますね。
公式【4】有効期間の延長(修了確認期限の延期)についてQ&A:文部科学省
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項についてという通知が2020年6月5日にありましたが、こちらもあくまでも現職の教員に対してコロナ禍による業務量の増大を事由として有効期間の延長が可能である旨が書かれたものです。
ここまでのおさらい
教員免許状の更新については、旧免許状所持者と新免許状所持者とでタイミングや案内の内容が変わるということが分かりました。
この記事をお読みの方ご自身はおそらく新免許状所持者かなと思いますが、教員免許を所持している年齢が異なるご家族がいらっしゃる場合など、新・旧で異なる情報を混同してしまわないようご注意くださいね。
これ以降は、この2009(H21)年4月1日以降に初めて教員免許状を取得した新免許状所持者について進めていきますね。
新免許状所持者の更新方法は7パターン
7パターンのどれに当てはまる?
状況に応じて、更新の方法が異なります。文科省HPの新免許状所持者用ページでは、次の7パターンに分けて記載されていました。
①新免許状所持者で、校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭(主幹保育教諭)又は指導教諭(指導保育教諭)としてお勤めの方 →現職の教員のうち受講が免除される人
②新免許状所持者で、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(非常勤を含む)としてお勤めの方 →現職の教員
③新免許状所持者で、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員としてお勤めの方 →現職の実習助手等(教員ではない)
④新免許状所持者で、認定こども園(幼保連携型を除く)、認可保育所の保育士及び幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設の保育士としてお勤めの方 →現職の該当園の保育士
⑤新免許状所持者で、文部科学大臣が指定する専修学校の高等課程に教員としてお勤めの方 →現職の該当校の専修学校高校課程の教員
⑥新免許状所持者で、現在、教員免許を必要としない職でお勤めの方(教員としてお勤めでない方) →現在は教員免許を必要とする仕事をしていない人
⑦新免許状所持者で、海外在住の方 →現在海外にいる人
リンク先はそれぞれ文科省HPの該当ページになっています。
ご自身の目でご確認いただければと思いますが、ざっくりと違いを解説していきますね。
ちなみにわたしの場合だと、
現在は教員免許を必要とする仕事を
していないので、⑥に該当します。
①②③ 現職の教員や実習助手等
①新免許状所持者で、校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭(主幹保育教諭)又は指導教諭(指導保育教諭)としてお勤めの方→現職の教員のうち受講が免除される人
②新免許状所持者で、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師(非常勤を含む)としてお勤めの方→現職の教員
③新免許状所持者で、実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員としてお勤めの方 →現職の実習助手等(教員ではない)
①②③が最もベーシックな更新方法だと言えます。
- STEP1受講する講座を選ぶ
(1)6時間以上の必修領域、(2)6時間以上の選択必修領域及び(3)18時間以上の選択領域の合計30時間以上を受講する必要があり、選択領域については、所持する免許状の種類(教諭・養護教諭・栄養教諭)に応じた講習の受講が必要となります。→講習開設情報:文部科学省から選ぶ
- STEP2受講対象であることの証明をもらい、講座を申し込み、受講する
更新講習の受講申込みをする際には必ず受講対象者であることの証明が必要になります。勤務する学校の校長から、受講対象者である証明を発行してもらわなければ申し込みができません。
- STEP3修了証明書等を免許管理者に申請する
各開設者より発行された修了証明書(履修証明書)を、免許管理者(勤務地の都道府県教育委員会)に免許状の写し等と共に更新の申請をします。この申請までを、有効期間満了日の2か月前までに行います。
申請先は、勤務地がある都道府県教育委員会です。
①の場合は受講免除することができますが、申請は必要ですので何もしなくてもよいというわけではありません。(新免許状所持者でこの条件に当てはまるケースはごく稀だと思います)
④⑤ 条件に該当する現職の保育士や専修学校高校課程の教員
④新免許状所持者で、認定こども園(幼保連携型を除く)、認可保育所の保育士及び幼稚園を設置する者が設置する認可外保育施設の保育士としてお勤めの方→現職の該当園の保育士
⑤新免許状所持者で、文部科学大臣が指定する専修学校の高等課程に教員としてお勤めの方 →現職の該当校の専修学校高校課程の教員
保育士そのもの・専修学校の教員そのものは、それぞれ教育職員免許法に定められた教育職員及び教育の職に該当しないため、教員免許更新制の対象ではありません。
ただし④⑤の文中にある条件に当てはまる場合は、受講・修了して更新の申請をすることが可能です。
- STEP1受講する講座を選ぶ
(1)6時間以上の必修領域、(2)6時間以上の選択必修領域及び(3)18時間以上の選択領域の合計30時間以上を受講する必要があり、選択領域については、所持する免許状の種類(教諭・養護教諭・栄養教諭)に応じた講習の受講が必要となります。→講習開設情報:文部科学省から選ぶ
- STEP2受講対象であることの証明をもらい、講座を申し込み、受講する
更新講習の受講申込みをする際には必ず受講対象者であることの証明が必要になります。勤務する学校の校長や設置者から、受講対象者である証明を発行してもらわなければ申し込みができません。
- STEP3修了証明書等を免許管理者に申請する
各開設者より発行された修了証明書(履修証明書)を、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)に免許状の写し等と共に更新の申請をします。この申請までを、有効期間満了日の2か月前までに行います。
申請先は、住所地がある都道府県教育委員会です。
⑥ 現在は教員免許を必要とする仕事をしていない人
⑥新免許状所持者で、現在、教員免許を必要としない職でお勤めの方(教員としてお勤めでない方) →現在は教員免許を必要とする仕事をしていない人
この⑥は、さらに2つのパターンに分かれます。
「これまでに教員経験がないし今後も予定はない人」と「教員経験がある人や、今後教員になる可能性がある人」です。
教員としての勤務経験がなく、これから教員となることも見込まれない方は、更新講習を受講することはできません。
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/002/1314413.htm
ただし、過去に教員としての勤務経験がある方や今後教育職員となることが見込まれる方(教員採用内定者、都道府県教育委員会や私立法人の臨時任用教員リスト登載者など)は、更新講習を受講・修了し、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)へ更新の申請をすることができます。
受講対象ではないけれど失効したくない人は?の項で書いた通り、「教員経験がないし今後も予定はない人」場合は受講対象ではないので、10年経つと失効してしまいます。
わたしの場合は過去に教員としての勤務経験がある者になりますので、受講・修了して更新の申請をすることが可能です。
- STEP1受講する講座を選ぶ
(1)6時間以上の必修領域、(2)6時間以上の選択必修領域及び(3)18時間以上の選択領域の合計30時間以上を受講する必要があり、選択領域については、所持する免許状の種類(教諭・養護教諭・栄養教諭)に応じた講習の受講が必要となります。→講習開設情報:文部科学省から選ぶ
- STEP2受講対象であることの証明をもらい、講座を申し込み、受講する
更新講習の受講申込みをする際には必ず受講対象者であることの証明が必要になります。以前勤めていた学校の校長または法人の長から、または任用又は雇用する可能性がある教育委員会や法人の長から、受講対象者である証明を発行してもらわなければ申し込みができません。
- STEP3修了証明書等を免許管理者に申請する
各開設者より発行された修了証明書(履修証明書)を、免許管理者(住所地の都道府県教育委員会)に免許状の写し等と共に更新の申請をします。この申請までを、有効期間満了日の2か月前までに行います。
申請先は、住所地がある都道府県教育委員会です。
注意点としては、STEP2の証明書を依頼する相手ですね。
受講する講座を決定したら、申し込み用紙を元勤務校や講師登録中の教育委員会に持込・送付するなどして証明(公印の押印など)してもらう必要があります。コロナ禍ですし、事前に電話等で連絡をするとスムーズですね。
⑦ 現在海外にいる人
⑦新免許状所持者で、海外在住の方 →現在海外にいる人
この⑦は、さらに2つのパターンに分かれます。
日本の学校の教員としての身分を有しつつ海外派遣されている方もしくは海外在住の方のうち、日本の学校の教員としての身分を有していない方のいずれかです。(リンク先は文科省HP)
ざっくり言うと、前者は①②③のように更新が必要です。後者は⑥のように、場合によって更新対象外ということになります。
ここまでのおさらい
新免許状所持者の更新方法については、現在の職業によって証明を依頼する相手や申請する相手が変わるということが分かりました。
おわりに
今回の記事では、これから教員免許の更新講習を受ける人向けに、いつまでに何をすればいいのかを整理してみました。
まずは新免許状所持者か旧免許状所持者かどうかの確認が必要です。免許状の有効期間や失効した場合の取り扱いが異なるからです。
そして新免許状所持者の場合は、現在の職業によって申請方法が異なります。
講習一覧は、毎月下旬頃に更新されます。
現地に行く対面講習とオンラインやオンデマンド動画による講習があり、自分に合った受講環境を選択することができます。
公式 更新講習の開設情報:文部科学省
ちなみに講習は有料です。
人数制限もあるので、
早めに動きましょう!
★2021年6月追記:受講申し込みを進めました。
実際におこなった手順をご紹介しているので、こちらの記事もぜひご覧いただけると嬉しいです。
関連教員免許更新の手順①更新講習の選び方は?いつまでに申し込みが必要?
なお、この記事は2021年2月に作成しています。
今後運用が変わる可能性がありますので、文部科学省のHP等で最新の情報をご確認くださいね。
公式 教員免許状に関するQ&A:文部科学省
コメント